2009年11月13日

女房のパート収入「103万円の壁」はウソ

 年末調整の申告書が配られる季節になったが、このとき気になるのが妻のパート収入だ。103万円を超えると、妻にも税金がかかり、夫の税金も増えて、手取り額が減るといわれるが、これはいまや大変な間違いだ。

「かつてはそうでしたが、いまは配偶者特別控除という制度で、103万円を超えても141万円までは税負担の逆転は起こりません」(ファイナンシャルプランナー

 たとえば、妻のパート収入が124万円のケースでは、妻の課税所得は21万円で所得税は1万500円。一方、夫の所得に38万円の配偶者控除はなくなるが、配偶者特別控除が21万円あるので、仮に所得税率が15%ならば増える税金は2万5500円である。妻の収入が「103万円の壁」を21万円超えても、世帯所得税額の増税は3万6000円で、かえって手取り額が減ってしまうということはない。

「ただ、これに若干の住民税が上乗せになります。また、健康保険、厚生年金も奥さん年収が約130万円を超えると、夫の扶養から外れますが、これは奥さんの勤務時間が常勤の4分の3以上の場合で、パートではほとんどないと考えていいでしょう。これらを入れても、負担増が収入増を上回ることはありません」(ファイナンシャルプランナー)

 今冬のボーナスは過去最悪。女房にドンドン働いてもらわなければならない。

11月13日10時00分infoseekニュースより
posted by チロ at 21:27| 東京 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | 経済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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